弁護士費用について
法律相談料(個人)
30分につき5,000円(消費税別)です。
報酬
着手金 | 着手金とは弁護士に事件を依頼した段階で事件の結果に関係なくお支払いいただく費用をいいます。 着手金は報酬金の内金ではなく、成功した場合着手金と別に報酬が必要となるので注意してください。 なお、受任した事件に関しては、その後必要となる打ち合わせについて相談料は発生いたしません。 |
報酬金 | 報酬金とは事件が終了しご依頼者に一定の成果や利益が生じた場合に、事件終了の段階でお支払いいただく費用をいいます。 成功には一部成功の場合も含まれます。その度合い(主に賠償金獲得などの依頼者の経済的な利益)に応じて算定します。 全くの成果や利益が得られなかった場合(例えば、裁判での全面敗訴)の場合はお支払いいただく必要はありません。 |
手数料 | 手数料とは、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合にお支払いいただく費用をいいます。 |
具体的には書類作成手数料(契約書・意見書作成、遺言作成など)、調査手数料(相続人調査、事件に必要となる所在調査等)、遺言執行、会社設立、登記、登録手数料などがあります。 |
顧問料
法律顧問契約に基づき、毎月お支払いいただく費用です。月ごとの相談回数、相談時間に関わらず、定額です。 →ご依頼・ご相談の方法 顧問契約について 費用の目安(詳細はお問い合わせください。見積書の作成致します。)
1 | 訴訟事件 非訟事件 家事審判事件 行政事件 | 着手金 |
事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の 8% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 5%+9 万円 3000 万円を超え 3億円以下の場合 3%+69 万円 3 億円を超える場合 2%+369 万円 (着手金の最低額は 10 万円 ) |
報酬金 |
事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の 16% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 10%+18 万円 3000 万円を超え 3 億円以下の場合 6%+138 万円 3 億円を超える場合 4%+738 万円 |
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2 | 調停事件 示談交渉事件 | 1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 | |
3 | 離婚事件 | 着手金 | 20万円~60万円の範囲内の額 |
報酬金 |
20万円~60万円の範囲内の額 ※財産分与、慰謝料、養育費等の給付を請求する場合には、別途弁護士費用が発生する場合があります。ご相談ください。 ※離婚調停に続いて離婚訴訟をご依頼される場合には弁護士費用を減額調整します。 |
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4 | 倒産処理事件 | 破産申立 | 事業者 50万円~ 非事業者 20万円~ |
民事再生申立 | 事業者 100万円~ 小規模個人再生 20万円~ | ||
任意整理 | 資産・負債の内容によりますので、ご相談ください。 | ||
5 | 刑事事件 | 起訴前 | 着手金 20万円~50万円 報酬金 20万円~50万円 |
起訴後 | 着手金 20万円~50万円 報酬金 20万円~50万円 | ||
6 | 契約書類の作成 | 定型 | 5万円~20万円 |
非定型 | 20万円~ | ||
7 | 内容証明郵便作成 | 弁護士名なし | 1~3万円 |
弁護士名あり | 3~5万円 |
実費 | 通信費(印紙代、切手代、謄写費用、予納金等) |
交通費・宿泊費・日当 |